令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まります。
相続による不動産の取得を知ってから3年以内の相続登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があるというものです。
今までは罰則が無かったのに、何故できたかと言うと、一番大きな要因は、「所有者不明土地問題」です。
所有者不明の土地は、全国で約410万ha存在するという報告がされており、この面積は九州(約367万ha)より広くなっています。
問題となっているのは、土地の管理不備による不法投棄などの犯罪の助長につながったり、道路整備や施設の建設など、公共事業の妨げになっているため、いよいよ放置できない問題となってしまっています。
法務省から出されている案内を掲載しておきます。「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」[PDF:3418KB] 【令和4年7月7日掲載】
相続登記の義務化は、過去の相続にも適用されるとの事ですので、過去に相続した不動産で相続登記をしていないものがあれば、令和6年を待たずとも登記をしておく必要があります。
相続登記をしていない理由は様々だと思いますが、相続不動産相談室では、疎遠になってしまっている相続人と連絡を取ったり、行方不明者を探すお手伝いもさせていただいておりますので、理由を問わず、ご相談いただければと思います。
また、不動産の買取も行っていますので、不要な土地や遊んでいる土地がある場合もお気軽に相談いただいて大丈夫です。