遺言・遺贈ご相談ください

遺言・遺贈ご相談ください
民法961条に次の記載があります。

「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」
遺言はお年寄りが作成するイメージがありますが、遺言者の意思を尊重しようという制度のため、遺言が理解できる年齢から作成することができます。

 

財産が少ないから必要ないと思われている方もいますが、財産の量に関係なく、相続は家族のトラブルの原因になりますので、残された家族を思いやる最後の意思表示である遺言を今のうちに作成しておくことをお勧めしています。

遺言を作成した方が良い方

下記に当てはまる方は、相続時にトラブルになる確率が高いため、遺言を作成しておいた方が良いでしょう。

 

離婚・再婚時に子供がいる人
子供も親もいない人
財産を残したい相手が決まっている人
相続人同士の関係が悪い人

 

詳しくはページ下部で説明しています。

 

遺言を作成する意味

遺言(ゆいごん・いごん)は残された人に対しての人生最後のやさしさだと考えます。

 

遺言が無いために、遺族の仲が悪くなるのは、今も昔も変わっていません。

 

仲の良かった家族が自分の死を境に仲たがいをするのは、本望ではないはずです。

 

ただ、遺言を書こうとしても、遺言に納得いかない家族が居たらどうしようとか、自分の財産の価値がわからないとかで遺言の作成を躊躇されている方もいるかもしれません。

 

そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。遺言者の意見を尊重しつつ、残された家族間で争いが起きないような分配の仕方を法律の観点から助言させていただきます。

 

遺贈(いぞう)とは

遺贈(いぞう)とは、遺言によって、財産の全部または一部を特定の人に相続させることを指します。

 

遺産を受ける方は、法定相続人(通常であれば配偶者や子)以外でも指定できますので、遺産を大切に使っていただける方に贈ることもできますし、社会貢献と節税を兼ねて「寄付遺贈」をすることもできます。

 

遺言の種類

大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」がありますが、「特別方式遺言」は緊急の状態(飛行機事故・遭難・急病など)に作成する遺言ですので、ここでは「普通方式遺言」のご説明をします。

 

「普通方式遺言」は、「自筆証書遺言書」、「秘密証書遺言書」、「公正証書遺言書」の3種類あります。

 

結論から申し上げますと、本事務所では、「公正証書遺言書」の作成をお勧めしています。

 

自筆証書遺言書


財産目録以外は全文自筆で作成する遺言書です。

 

手書きで自分一人で作成することができますので、財産の内容や遺贈者の情報を他人に知られる心配がないのがメリットです

逆にデメリットは、遺言を正しく作成できているかの確認が行われないので、遺言書に不備があるため無効になったり、記載内容が不明確なため争いが起きたりと、せっかく作成したのに遺言として意味を成さなくなる可能性があることです。

 

また、遺言書が発見されなかったり、不利な条件になることを知った相続人が破棄してしまったりと、きちんと遺言が遺族に伝わらない可能性もあります。(法務局の遺言保管制度を利用すればこの問題は回避できます。)

 

さらに、法務局の遺言保管制度を利用していない場合は、相続開始とともに家庭裁判所の検認が必要となり、検認の手続きには相続人全員の戸籍謄本を集める必要があるのと、裁判所での立会いは検認の申し立てから1〜2ヵ月後になるため、手間と時間が掛かってしまうというデメリットもあります。

 

秘密証書遺言書


秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらう遺言書になります。

 

秘密証書遺言書のメリットは内容を公証人や証人に知られる事なく、遺言が作成者本人によって作成されたことを証明できることにあります。

 

デメリットは、自筆証書遺言書と同じで、内容に不備があると無効になったり、不明確な場合争いになったり、遺言書が紛失してしまったり、家庭裁判所の検認が必要だったりします。

 

さらに、秘密証書遺言書は、パソコンやワープロで本文を作成することができますが、本文に押印した印鑑と封筒を封印した印鑑が違う場合や検認手続きの前に勝手に開封してしまった場合は無効になるので、秘密証書遺言書の場合でも自筆での作成をお勧めします。

 

公正証書遺言書


公正証書遺言書とは、公証役場にて証人2人と公証人立会いのもと作成する遺言書です。

 

最大のメリットは遺言の有効性です。

 

公正証書遺言は公証人によって作成されるため、自筆証書遺言にあるような要件不備で遺言が無効になったり、内容が不明確で用を成さなかったりということはありません。

 

また、作成された遺言書は公証役場で管理されますので、紛失や破棄といったことが無く、遺言の執行率が高いのも特徴です。

 

さらに、手間と時間の掛かる家庭裁判所での検認が不必要なため、相続発生後、短期間で遺言を確認することが可能です。

 

公正証書遺言書作成の流れ

公正証書遺言書作成の流れをご説明します。

STEP 1 ご相談(無料)

まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の際に、遺言書の内容の希望等をお聞かせください。
相続する財産の情報もお聞きしますが、後日お調べいただいても大丈夫です。

STEP 2 お見積り

公正証書遺言書の作成に必要なお見積りを作成します。
公証役場に支払う手数料と当事務所の報酬の合算になります。

STEP 3 ご契約
お見積りに納得いただけましたら、着手金(見積りの30〜100%)をお支払いいただきご契約となります。
STEP 4 原案作成

お聞きした内容をもとに、公正証書遺言の原案を作成します。
遺言内容を確認していただき、必要に応じて変更します。

STEP 5 最終案完成

遺言書の最終案を当事務所が公証役場に持ち込みます。
公証人に確認していただき、必要に応じて変更します。

STEP 6 遺言内容最終確認

公証人に確認していただいた遺言書の最終確認を行います。

STEP 7 公証役場との日程調整

公証役場に行く日時をご本人様と公証人の予定をお聞きして調整します。

STEP 8 公証役場にて手続き

当日、ご本人様、証人2人(うち1人は私)で公証役場に出向きます。
公証人から本人確認を受けます。
その後、遺言書の内容を公証人が読み上げます。
手元に遺言書の正本を渡してくれるので、内容を確認します。
内容に間違いがなければ、署名捺印し手続き完了です。

STEP 9 遺言書の受け取り

遺言書の原本は公証役場で保管し、正本(原本と同じ効力のある原本の写し)と謄本(写し)を受け取ります。

STEP 10 報酬の残金お支払い
証人の要件

公正証書遺言書作成当日は、遺言者ご本人と証人2人が必要です。
証人は誰でも良いという事ではなく、遺言者本人の推定相続人と受遺者、またその配偶者と直系血族(子・孫・父母・祖父母など)、未成年者などは証人になることができません。
ご依頼いただければ、当事務所でご用意させていただきます。(有償)

 

サポート料金
遺産総額 遺言書作成サービス
公正証書 秘密証書 自筆証書
1000万未満 120,000円+税 90,000円+税 60,000円+税
1000万〜3000万未満 150,000円+税 120,000円+税 90,000円+税
3000万〜5000万未満 200,000円+税 200,000円+税 120,000円+税
5000万〜1億未満 300,000円+税 300,000円+税 150,000円+税
1億〜2億未満 350,000円+税 350,000円+税 180,000円+税
2億〜3億未満 400,000円+税 400,000円+税 210,000円+税
3億以上 1億増加毎に5万円+税を追加 1億増加毎に5万円+税を追加 1億増加毎に5万円+税を追加

※公正証書及び秘密証書を作成の場合は、別途公証役場での実費手数料がかかります。

※代理請求した書類の実費(定額小為替代、印紙代、郵送代等)は別途精算させていただきます。

※財産目録作成において、財産の種類や数が合計で20件を超える場合は、1件追加毎に2,000円+税が追加で発生いたします。

※推定相続人調査や相続人調査(戸籍収集)について、相続人が4名以上のケース、代襲相続・数次相続が発生しているケース、相続人に直系尊属、傍系血族が含まれるケース、外国籍者(元外国籍も含む)が含まれるケースは別途お見積りとさせていただきます。

 

行政書士に作成を依頼するメリット

 

〇公証人とのやり取りをほぼお任せできる〇

 

公正証書遺言は、公証人と打ち合わせを重ねて作成することになりますが、遺言書の手直しや書類の不備が発生すると、何度も公証役場に通うことになります。
また、公証人は元裁判官や元検察官など法曹界のエリートになりますので、緊張して想いが伝えられないこともあります。
行政書士にお願いすることで、公証役場に出向くのは遺言書の内容確認の1回だけとなり、依頼者の負担がかなり軽減されます。

 

〇証人として公証役場に同席可能〇

 

公正証書遺言書作成当日、公証役場に出向くときは、遺言者ご本人と証人2人が必要です。証人のうち1人は、行政書士に依頼すると良いでしょう。
公証人との遺言書作成の窓口になっている行政書士が公証役場に同席することで、作成手続きもスムーズに行えます。

 

〇遺言執行者も依頼できる〇

 

遺言執行者とは、遺言者が死亡した後に遺言の内容を執行する者です。遺言執行者は、身内でも可能ですが、専門的知識が必要なのと、平日、金融機関や役所へ訪問することになるため、行政書士に依頼することをお勧めします。
遺言執行者を指定するときは、遺言の中にその旨を記載します。
その際、遺言執行者への報酬額を財産の規模や手続きの煩雑さに応じて決めておくことで、後のトラブルを防止することもできます。

 

〇不動産の価値がわかる〇

 

通常、不動産の価値は固定資産評価証明や相続税路線価により導き出されますが、これらの評価はあくまで税金の計算を目的としたもので、実際の不動産の市場価値とはかけ離れている場合が多いです。
当事務所には、宅地建物取引士の資格を持つ行政書士がおり、不動産取引の実績も十分にありますので、不動産の実際の価値を見極め、適正な相続の分割をご提案することができます。
相続時に不動産をお金に変えて分割することもできますので、不動産が今後使われなくなる場合、相続した人の手間を抑えることも可能になります。

遺言を作成した方が良い人

遺言書は残された遺族を困らせる原因を減らせるので作成した方が良いですが、下記のケースの方はたとえ財産が少なくても遺言を残しておかないとトラブルになってしまう確率が高いので、積極的に作成することを検討いただいた方が良いと考えます。

 

〇離婚・再婚時に子供がいる人〇

 

離婚をしても、親子関係は切れません。離婚当時に親権者では無くなっても、離縁をしていなければ子供に相続権が発生します。
前妻・前夫に子供がいる場合は、その子にどのような財産分与をするのかを決めておき、遺言として残しておかないと、再婚者との子とトラブルになってしまう可能性があります。
逆に連れ子の場合は、生活を共にしていても養子縁組をしなければ相続権は発生しませんので、財産を分与したい場合は、遺言書に「遺贈」の旨を記載するか、養子縁組をしておく必要があります。
上記、どちらの場合も、生前に他の相続人に対してきちんと説明しておくことが後のトラブルを防ぐことに繋がりますので、遺言書を作成するタイミングで家族で話し合うことをお勧めします。

 

〇子供も親もいない人〇

 

子供も親もいないと、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。
兄弟姉妹が財産の分配を要求してきたとしても、配偶者にとって兄弟姉妹の要求は受け入れづらいケースが多く考えられます。
配偶者を守るためにも、遺言書に全財産を配偶者に相続する旨を記載した方が良いと考えます。なお、兄弟姉妹には遺留分(法律で定められた最低限保障される遺産取得分)はありませんので、遺言書に全財産を配偶者に相続するとしておけば、兄弟姉妹に財産を分配する必要はなくなります。

 

〇財産を残したい相手が決まっている人〇

 

遺言書が無い場合は、法定相続人に財産が分割され相続されます。
財産を残したい相手が法定相続人ではない人だったり、国や地方公共団体等へ寄付したい場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。
ちなみに「相続税の寄附金控除」という特例があり、相続税対策になるため、「遺贈寄付」をされる方が近年増えてきています。

 

〇相続人同士の関係が悪い人〇

 

例えば、相続人として子が3人いてそれぞれの仲が悪い場合、遺産の分け方で争いとなり、それぞれ弁護士を付けて裁判ということも考えられます。
その結果、納得ができない相続人が発生して、さらに兄弟仲が悪くなる・・・。
自分の子供たちが争い不仲になるのは、本望ではないはずです。