直近の国の対策として、
〇所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(令和元年)〇低未利用土地等の譲渡所得税の特別控除(令和2年)〇土地利用に関連する民法の規律の見直し(令和3年)
が定められ、土地を有効利用するために売買・譲渡を促進する流れとなっております。
その他、相続登記や住所の変更登記が義務化されたり、相続された土地を手放して国庫に帰属させたり、所有者不明土地を発生させないような取り組みも順次制度化されていきます。
今までは、相続登記や住所変更登記をしなくても罰則はありませんでしたが、これからは、10万円または5万円以下の過料が課せられる制度になるため、そのまま放っておくことができなくなります。
これらのように、国が本腰を入れて対策していく流れになっております。
当事務所では、相続時の遺産分割のお手伝いや、不要になった不動産の買取も行っていますので、相続が発生したときや不要な土地をお持ちになったときはお気軽にお問い合わせください。