そのままにしてしまうと、トラブルの原因になってしまったり、相続する人が増えてしまったり、行方が分からなくなってしまうなど、時間が経つにつれてデメリットが増えてしまうので、なるべく早く分割方法を決める必要があります。
亡くなられた方(被相続人)に遺言書が無い場合、財産の分与方法を決める必要があります。
財産には現金、有価証券、不動産、車、借金などの負債などがあり、だれが何を相続するかを相続人全員で話し合って、全員の合意を得て決めることになります。このことを遺産分割協議といいます。
決めた協議内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめて、全員の署名捺印をもって書面が完成します。この「遺産分割協議書」の作成をお手伝いさせていただきます。
全員が一堂に会して話し合う必要はありませんが、遺産分割協議が行えない状況があります。たとえば、
相続人と疎遠になっていて連絡先がわからない相続人が亡くなっていて、その子供が相続人になっている(連絡先がわからない)すべての相続人を把握できていない
このような場合は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をもとに、すべての相続人を探し出して連絡する必要があります。
相続人が亡くなっていたり、引っ越しを何度もしている場合など、探し出すだけでも手間と時間が掛かりますので、そのような時間が取れない場合は、相続人を探すお手伝いもさせていただいております。
相続が発生してから時間が経ってしまうと、次の2つのリスクが発生します。
相続人が亡くなると、その配偶者や子供に相続権が移動します。
例えば、子供が5人いる祖父が亡くなった場合、配偶者+子供5人の6人が相続人になります。子供に孫がそれぞれ3人ずついた場合、ひとり亡くなると、配偶者+孫3人が相続人に追加され、合計9人になります。
このように、時間が経つと相続人はどんどん増えていきます。さらに良くないのが、孫の世代やさらにその子孫は遠方に住んでいたり面識が全く無かったりと、遺産分割協議をするにも連絡を取るまでに時間が掛かりますし、遺産分割協議書に捺印していただくにも時間が掛かります。
何より、疎遠の方が増えていくと、いろいろな生活環境の方がおりますので、素直に捺印いただけない確率が上がってきます。
ひとりでも捺印いただけないと、遺産分割協議が完了しませんので、再度分割方法を協議し、相続人全員の捺印が必要になります。
とにかく、相続が発生した場合は遺産分割協議をすぐに行う事が財産の分割を円滑に行う方法になります。
しばらく時間が経ってしまっている場合でも、これ以上相続人を増やさないために、すぐに遺産分割協議を行うことをお勧めします。
相続放棄をするには、相続の開始を知ったときから3年以内に手続きをする必要があります。
相続放棄のメリットは、負の遺産があっても相続しなくてよくなりますので、被相続人が亡くなられた際、明らかに負の遺産が多い場合は相続放棄の手続きをすることをお勧めします。
複数の相続人がいる場合、不動産の相続方法はおもに5つあります。
@ある相続人が不動産を相続し、他の相続人がその他の遺産を相続するAある相続人が不動産を相続し、他の相続人に金銭を支払うB分筆してそれぞれの土地を相続するC共有持分で相続するD不動産を売却し、売却益を相続人で分ける
それでは、それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
例)不動産(5,000万円) 現金(1億3,000万円) 相続人:子供3人⇩Aさん:不動産(5,000万円相当)+現金1,000万円Bさん:現金6,000万円Cさん:現金6,000万円
メリットは、不公平が無く相続の手続きが簡単に行えることです。
デメリットは、上記の例のように不動産以外の財産があれば良いのですが、財産が無い場合にAさんが多く相続してしまうことです。
例)不動産(5,000万円) 現金(4,000万円) 相続人:子供3人⇩Aさん:不動産(5,000万円相当)−BさんとCさんにそれぞれ1,000万円ずつ払うBさん:現金2,000万円+Aさんから1,000万円Cさん:現金2,000万円+Aさんから1,000万円
デメリットは、上記の例のようにAさんに財力があれば良いのですが、無い場合は不公平をBさんとCさんに承知してもらうか、相続する不動産を切り売りして現金を調達するかになります。
例)不動産(900u) 現金(3,000万円) 相続人:子供3人⇩Aさん:不動産(300u)+現金1,000万円Bさん:不動産(300u)+現金1,000万円Cさん:不動産(300u)+現金1,000万円
メリットは、不公平が無く相続の手続きがわりと簡単に行えることです。
デメリットは、土地だけでなく建物があった場合、平等に分割できなかったり、土地が狭く分筆すると使用できなくなってしまう場合があります。
例)不動産(900u) 現金(3,000万円) 相続人:子供3人⇩Aさん:不動産(900uの持分1/3)+現金1,000万円Bさん:不動産(900uの持分1/3)+現金1,000万円Cさん:不動産(900uの持分1/3)+現金1,000万円
デメリットは、土地の価値が著しく下がることです。
所有権が共有になっている土地は、売るにも貸すにも家を建てるにも共有者全員の同意が必要になります。
上記のように兄弟3人の共有名義の場合は、自分と兄弟の3人の同意のみで土地の売買等ができるため、容易にことは進みますが、これが、名義が10名に分かれていたりすると、すべての共有者に連絡を取ることすら難しい場合があります。
さらに共有名義のどなたかに相続が発生すると、共有持分の土地を欲しがる相続人は稀なため、そのまま共有持分で相続される可能性が高くなります。こうなると何もできなくなってしまうので、共有持分での相続はお勧めしていません。
何もできない土地は、購入することも借りることもできないので、価値が無くなってしまいます。共有名義の土地まとめます
例)不動産(5,000万円) 現金(4,000万円) 相続人:子供3人⇩Aさん:現金3,000万円Bさん:現金3,000万円Cさん:現金3,000万円
メリットは、不公平が無く相続の手続きが簡単に行えることです。使う予定の無い不動産であれば、そのままにしておくと劣化や管理不良で価値が低下していきますので、価値が低下する前に売却益を得ることが出来ます。
デメリットは、買ってくれる人が現れないと相続できないことと、現れたとしても資産価値より低い買取価格になる可能性があることです。現金で相続したい方、相続不動産を買い取ります
相続の方法は、細かな状況によって最善の相続方法は異なってきますので、一度ご相談ください。
以下は、大まかな状況による相続方法の早見表となっております。
基本料金
戸籍調査・収集
財産調査・資料収集
相続人関係図および財産目録作成
実費
遺産分割協議書作成
※相続人3名までの費用です。
※お申し込みから6ヵ月間の費用です。
※遺産分割協議書は、相続人で話し合われた遺産分割協議をもとに作成します。
※遺産分割に争いがある場合は、お受けできません。途中で争いになった場合は業務を終了し、そこまでの費用をご請求させていただきます。
オプション料金
4名以上、1名につき
7ヵ月目より、1ヵ月ごとに
遺産分割協議書を公正証書にしたい場合