共有名義の土地は数々のデメリットがありますので、ひとりに名義をまとめた方が後々運用しやすくなります。
共有名義人と連絡が取れなくなってしまっている場合も、その方を探し出すお手伝いもさせていただきます。行方不明者探します
土地の登記簿に
共有者 茨城県××市××町××× 持分5分の2 鈴 木 × ×
と記載されている場合、土地が複数人の名義になっています。
また、登記簿では共有名義になっていない場合でも、名義人が亡くなられている場合、複数の相続人が土地の所有権を共有で持っている可能性があります。
当事務所の代表が所属する不動産屋がありますので、買取や売買の仲介が可能です。すぐにお金に変えたいときは不動産屋に買い取ってもらいましょう。
高く売りたいか、早く売りたいかで金額は変わってきます。
高く売りたい場合は、不動産屋に仲介を依頼することで、希望価格で売却できる可能性があります。
ただし、立地が良くなかったり、相場よりも高く売却価格を設定すると売れるまで何年も掛かってしまうこともあります。
早く売りたい場合は、不動産屋に売却します。不動産屋も売れないリスクを負うことになるので、相場よりも低い金額での売却になります。
また、建物があったり、管理されていなかったり(木が生えていたり、不法投棄があるなど)すると、買取価格が下がりますので、査定後、売却するかのご検討をいただいても良いと思います。
恐らくこのように考えている方が多いと思います。
方法としては、例えば、6か月間は希望価格で仲介を依頼し、次の6ヵ月間は相場価格で仲介を依頼し、1年経ったら不動産屋に買い取ってもらうようにすれば、納得のいく売却ができると考えます。
土地を売買するには、登記名義人が集まって契約したり決済する必要があります。
相続人が1人や2人でかつ平日の日中でも時間の都合が付きやすければ大丈夫ですが、3人以上いたり、遠方ですぐに集まれなかったり、平日の時間の都合が付きづらい場合は、登記名義人を代表者1人にしておくことをお勧めします。
登記名義人が複数人いると、せっかく買い手が現れても、買主と相続人全員の都合が合わなかったり、相続人の1人が急に売買金額を吊り上げようとしたりと、売買成立の妨げとなる要因が増えるためです。
登記名義人を代表者1人にしても、遺産分割協議書に「売買で得たお金の配分」を詳細に記載しておくことで、皆に分配する義務が生じますし、税金も贈与税ではなく相続税として処理されるようになります。
不動産を売却した利益には、譲渡所得税が掛かります。
この譲渡所得税は最大で約40%となり、大きな割合ですので少しでも掛かる金額を抑えたいところです。
利益が減ることで金額が抑えられますので、不動産の売買に関わる経費を明確にしておく必要があります。
例えば、不動産(土地・建物)の当時の購入金額、リフォームなどの改良費、設備費、登記費用、測量費用、解体費用、不動産仲介手数料、税理士報酬などを明確に残しておきましょう。
これに、3年以内の売却であれば、相続税として支払った税金の一部も利益から除外することができます。