今後使う予定がなかったり、相続しても広すぎて管理しきれなかったりするきは、不動産を売却してお金に変え、それを相続人で分配する方法をとると良いでしょう。
そのままにしておいて月日が経つと、草木が生えたり、不法投棄をされたり、相続で所有者が増えたりと、土地の価値を下げる様々な問題が発生します。売却して土地の管理から解放されるという選択もご検討いただければと思います。
一人の名義であれば家を建てたり、貸し出したり、売却したりがすぐにできますが、複数人の名義の場合、すべての所有者の承諾を得る必要があり、承諾が得られない場合、何もできない土地になってしまいます。
名義を一つにまとめて、土地を有効利用してみませんか?
だれが何を相続するかを相続人全員で話し合って、全員の合意を得て決めることになります。
このことを遺産分割協議といいます。決めた協議内容を「遺産分割協議書」にまとめるお手伝いさせていただきます。
そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。遺言者の意見を尊重しつつ、残された家族間で争いが起きないような分配の仕方を法律の観点から助言させていただきます。
〇土地を売りたいけど、共有名義人が行方不明になっているなど、相続や土地売買において権利者が見つからないと手続きが進まないことがあります。当事務所では、相続や土地売買に関する行方不明者につきまして、お探しする協力をさせていただいております。お困りの際は是非、お問い合わせください。
これらは、時間経過で不動産の価値を下げてしまい、そのまま放置すると不動産の価値がマイナスになることもあります。
残された子孫にとって、価値がマイナスの不動産を相続するのは迷惑になりますので、使用しない不動産はそのままにせず、名義人をまとめたり、価値があるうちに売却するなどの判断をいち早くすることが重要です。
当事務所では、相続時の遺産分割のお手伝いや、不要になった不動産の買取も行っていますので、相続が発生したときや不要な土地をお持ちになったときはお気軽にお問い合わせください。
「地域と行政をつなぐ 街の法律家」として、お困りのこと、不明なことがありましたら、何なりとご相談いただけば幸いです。
相続不動産相談室を運営しております、行政書士宮本秀雄事務所の宮本です。
私は、茨城県神栖市で生まれ育ち、ずっとこの地域を見てきました。地域の皆様と行政のパイプ役として信頼され、親しみのある行政書士として、地域に貢献できるよう努力してまいります。
相続不動産相談室では、相続の際の遺産分割や遺言の作成業務などの相続の相談のほかにも、相続される不動産(土地)の相談も同時に行っていますので、相続や不動産に関わる事であれば何でもお気軽にご相談ください。
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